スキップしてメイン コンテンツに移動

借金を払わなくても良い場合がある!知っていますか?

近頃、長~く支払っていなかった借金について、突然、請求の文書が送られてきたり、裁判手続きをされたり、という人が増えているようです。


私の事務所にも、「東京簡易裁判所から通知が届いたが、どうしたらいいか?」とか、「督促状が届いて困っている。夜も眠れない。」などといった悩みを持って、相談に来られる方が最近増えてきました。

債権者側が、長く放置していた債権を請求するようになったのでしょうか?

請求書や督促状を送るだけではなく、訴訟や支払督促なども実行してくる状況です。

困ったことに消滅時効が完成していても、それには関係なく裁判所は手続きを進めてきます。
消滅時効の知識が全くない方などは、裁判所からの書類に観念してしまって、払わなくても良いのに払っているのではないかと危惧しています。

一般の方なら消滅時効の知識が無いのが普通でしょう。

 そこで、できるだけ多くの方に知ってもらいたいことを書きます。

★消費者金融などへ5年以上払っていない場合、払う必要が無い可能性が大
★裁判されても時効が完成していれば払う必要無し。裁判には勝ちます。
★絶対、安易に払ってはいけない。
★電話をしてはいけない。
★早急に、信頼できる弁護士または司法書士に相談する。
 
弁護士は問題ないでしょうが、司法書士は債務整理関係について全く知らない方がいます。行政書士は権限が不十分ですし、ほとんどの方は知識や経験が不十分でしょう。知人や友達に聞いて判断するのは論外です。
 
この記事を読んで、少しでも助かる方がいらっしゃれば良いのですが。

平瀬司法書士・行政書士事務所 借金を払わなくて良いって本当?

コメント

このブログの人気の投稿

困難な相続でもあきらめずに!!(1)

以前、非常に困難な相続を終了させたことがあります。 相続人が17人、当然ですが配偶者と直系卑属(子や孫)が相続するというパターンではありません。 ブラジルに在住する人が3人、生存していれば100歳超だが10代以後の戸籍の記載が無い人が1人、高齢で意思表示が不可能な人が1人、文書は受け取るが一切反応が無い人が1人という大変なものでした。 当たり前ですが、遺言はありません。 当初の依頼から約2年かかりました。 戸籍収集の段階から、遺産分割協議成立が無理なのは分かっていたので、依頼人との協議の結果、遺産分割調停を申し立てました。 調停も不成立の可能性が高く、当初から審判で終了するだろうと予測していましたが、そのとおり審判で終了しました。 費用がどれぐらいかかるのか? いつになったら終わるのか? 私の報酬は、いくらになるか? など、依頼人には想定しにくい事項が沢山あったと思います。 私としても、あまりにも多くの難しいことが有りすぎて、簡単に思い出して記載することが出来ないほどです。 しかし、よく終了させたと思っています。 調停委員も感心していました。 裁判官を筆頭に、書記官や調停委員の助言や協力の御陰です。 ねばり強く、根気よくやれば、終了できない相続は無いと思います。 するだけの価値が無ければ別ですが・・・。 平瀬司法書士・行政書士事務所

内容証明郵便の出し方

補助者の平瀬広子です。 内容証明郵便を、電子内容証明サービス(e内容証明)を利用するようになったら、とても楽になった!というお話を書きます。 債権の消滅時効援用などで内容証明郵便を出しますが、以前は、パソコンで字数・行数の制限のもとに同じものを3通作成し、封筒も用意して指定の郵便局の窓口に持参し、チェックされる時間が30分~1時間ほどかかり、ようやく料金を支払って発送という流れでした。 最寄りの郵便局では取扱がないので、車で10分位かけて指定の郵便局へ行き、駐車場が空いてないときは待つ時間もあり、かなり時間がかかっていました。 ところが、e内容証明を利用するようになってからは、郵便局に行く手間もなくなりスピーディに処理できるようになりました。 e内容証明はインターネットで24時間いつでも発送できるサービスです。封筒や用紙を用意する必要がなく、印刷も不要です。指定のWordの雛形で文書を作成するのですが、窓口発送の場合の内容証明文書は、1枚520文字までと決まっていますが、e内容証明だと、1枚1584文字が目安となっているようです。なので、文字・行数を気にしないで楽に作成できます。 費用は、うちの事務所で出した分ではほとんど変わりませんでした。窓口発送の場合の枚数が多くなると、e内容証明の方が安くなるみたいです。 やり方ですが、まずe内容証明の専用Webサイトにログインして、Wordで作成した内容証明文書をアップロードし、差出人と宛先を入力します。支払いはクレジットカードなどで行います。アップロードした文書は新東京郵便局で、印刷・照合・封入封かんし、内容証明郵便として発送されるという流れです。受取人(相手先)あてに一般書留で正本が、差出人あてに簡易書留で謄本が配達されます。 配達証明・速達も併せて利用できます。 e内容証明を利用するには、あらかじめ新規利用登録する必要があります。 コロナ禍でもあって、郵便局に行く手間がなくなったのが一番良かったです! ************************************ 商売繁盛に貢献します!! 平瀬司法書士・行政書士事務所 担当 平 瀬 広 子 ************************************

ご存じですか?相続登記制度が新しくなりました!

令和3年4月、「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、相続登記が義務化されました。 令和6年からスタートする予定だそうです。 新しい制度では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。 例えば、相続人が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象にならないそうです。 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、相続人はどんどん増えていきます。(まれに相続人不存在ということになることもありますが・・・) 長年放置した相続をいざやろう!と思ったときには、多大な時間と費用がかかると思います。また、遺産分割の協議がスムーズにはいかない危険性もあります。 遺言があれば問題ないと思いますが、ない場合は早めに手続するほうが良いと思います。 「相続・贈与・遺言は、早めの相談 早めの安心!!」 平瀬司法書士・行政書士事務所 補助者 平瀬 広子