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内容証明郵便の出し方

補助者の平瀬広子です。 内容証明郵便を、電子内容証明サービス(e内容証明)を利用するようになったら、とても楽になった!というお話を書きます。 債権の消滅時効援用などで内容証明郵便を出しますが、以前は、パソコンで字数・行数の制限のもとに同じものを3通作成し、封筒も用意して指定の郵便局の窓口に持参し、チェックされる時間が30分~1時間ほどかかり、ようやく料金を支払って発送という流れでした。 最寄りの郵便局では取扱がないので、車で10分位かけて指定の郵便局へ行き、駐車場が空いてないときは待つ時間もあり、かなり時間がかかっていました。 ところが、e内容証明を利用するようになってからは、郵便局に行く手間もなくなりスピーディに処理できるようになりました。 e内容証明はインターネットで24時間いつでも発送できるサービスです。封筒や用紙を用意する必要がなく、印刷も不要です。指定のWordの雛形で文書を作成するのですが、窓口発送の場合の内容証明文書は、1枚520文字までと決まっていますが、e内容証明だと、1枚1584文字が目安となっているようです。なので、文字・行数を気にしないで楽に作成できます。 費用は、うちの事務所で出した分ではほとんど変わりませんでした。窓口発送の場合の枚数が多くなると、e内容証明の方が安くなるみたいです。 やり方ですが、まずe内容証明の専用Webサイトにログインして、Wordで作成した内容証明文書をアップロードし、差出人と宛先を入力します。支払いはクレジットカードなどで行います。アップロードした文書は新東京郵便局で、印刷・照合・封入封かんし、内容証明郵便として発送されるという流れです。受取人(相手先)あてに一般書留で正本が、差出人あてに簡易書留で謄本が配達されます。 配達証明・速達も併せて利用できます。 e内容証明を利用するには、あらかじめ新規利用登録する必要があります。 コロナ禍でもあって、郵便局に行く手間がなくなったのが一番良かったです! ************************************ 商売繁盛に貢献します!! 平瀬司法書士・行政書士事務所 担当 平 瀬 広 子 ************************************
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高齢者の財産管理は大問題です。

 近頃つくづく感じることは、高齢者の財産管理の重要性です。 高齢者の平穏な生活を維持するために「高齢者の財産管理」が必要です。 私が「高齢者の財産管理」の重要性を強く感じるのは、高齢者の財産が大きく侵害される事件に最近しばしば接するからです。 多くの場合、高齢者に対する虐待を伴います。 虐待を伴い財産を奪われると、「終活」などと悠長なことを考える余裕はありません。 私の接した事件の加害者は、すべて身内です。 実際、世の中には相当数の事件が隠れていると思います。 身内の問題なので外に出にくい側面があります。 高齢者が我慢をしたり、どう対処して良いのか判断できないまま時が経過してしまうようです。 今年7月に、私は「相続」と「高齢者の財産管理」をテーマに、それぞれセミナーを開催しました。                       事前の予想通り、「相続」の方が反応は多かったのですが、私は「高齢者の財産管理」にもっと関心を持って欲しいと思います。 まずは高齢者自身がもっと認識すべきです。 上記のような事件以外に、特殊詐欺や訪問販売被害なども考えられます。 自分には無関係と思う人が多いと思いますが、実際はそうではありません。 高齢者人口の95%超は、高齢者の1人世帯と高齢者の夫婦2人世帯です。 高齢者の夫婦世帯も、いずれは高齢者1人世帯になります。 そして、人間の体力・判断力は徐々に衰えていきます。 ですから、いつかは自分の財産を誰かに管理してもらう必要が出てきます。 自分の財産を管理してくれる人が聖人君子なら良いのですが、実際はそうではありません。 財産を奪われ虐待を受けて、悲惨な老後を過ごすことになる可能性は誰にもあります。 ですから「高齢者の財産管理」は大きな問題だということです。 よくよく検討し準備しなければなりません。 なにより高齢者本人が、しっかりした認識を持つことが大切です。 ちなみに、「高齢者の財産管理」の代表的な制度としては成年後見制度がありますが、利用は未だに低調です。 また、本人の能力が低下していない状態では利用できません。 成年後見制度以外にも、財産管理委任契約など対策はありますが、様々な条件をクリアーする必要がありハードルは高いと感じます。 いま話題の映画 『老後の資金がありません』 が近々公開されます。 老後の資金が2000万円不足すると言われて

ご存じですか?相続登記制度が新しくなりました!

令和3年4月、「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、相続登記が義務化されました。 令和6年からスタートする予定だそうです。 新しい制度では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。 例えば、相続人が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象にならないそうです。 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、相続人はどんどん増えていきます。(まれに相続人不存在ということになることもありますが・・・) 長年放置した相続をいざやろう!と思ったときには、多大な時間と費用がかかると思います。また、遺産分割の協議がスムーズにはいかない危険性もあります。 遺言があれば問題ないと思いますが、ない場合は早めに手続するほうが良いと思います。 「相続・贈与・遺言は、早めの相談 早めの安心!!」 平瀬司法書士・行政書士事務所 補助者 平瀬 広子

不動産売買における決済の仕方~同時履行

不動産売買における決済の仕方について書きます。 細かいことは省略して概略です。 通常、不動産売買における最終決済は、司法書士が立ち会って次のように行います。 ①売主・買主の所有権移転登記に必要な書類を、司法書士が確認して預かる。特に重要な書類は売主側の書類です。 ②上記①が済んだら、司法書士が決済してよい旨を両者に伝える。 ③売買代金の残額を買主が売主に支払う。同時に不動産業者の報酬や司法書士の費用などを支払う。 簡単に書きますと以上のようになります。 このようなやり方を同時履行と言います。 売主の義務は不動産を引き渡すことです。 実際の占有を引き渡すことも必要ですが、登記名義を引き渡すこと、つまり所有権移転登記を実行することが最も重要な義務です。 売主が書類を引き渡すことによって、後日、買主名義の不動産になります。 間違いがちですが、決済の日に買主名義になるのではありません。 司法書士は、決済によって預かった書類をもとに登記申請します。そして、数日後に登記が終了することで買主の名義になります。 買主の義務は売買代金を全額支払うことです。 この両者の義務を同時に行うので同時履行と言います。 このやり方を採用する理由は両者のリスク低減にあります。 仮に、売主が先に書類を渡して買主の名義になってから買主が売買代金を支払うとすると、売主側に大きなリスクが伴います。買主が売買代金を支払わなかった場合は、最終的には訴訟をして売買代金を回収しなければなりません。 逆に、買主が先に売買代金を支払うと、売主が登記名義を移転してくれない場合には、最終的には訴訟で解決しなければなりません。 いずれの場合も、同時履行でなく先に履行してしまうと、先に履行した者に大きなリスクが伴うことになります。 不動産業者が仲介した不動産取引では、一方が先履行することは通常ないのですが、当事者だけで取引する少額の取引の場合は、同時履行がなされず問題が発生することがあります。 先日も、少額の山林の売買で、買主が「権利証を受け取るときに売買代金を支払う」と言っていました。私が同時履行の説明をして納得してもらいましたが、当事者だけで不動産を売買するときは、決済のやり方に注意する必要があります。 実際に、「ずっと前に代金は支払ったのに名義は換わっていない」などの困

困難な相続でもあきらめずに!!(2)

数年前の相続ですが、80歳ぐらいの奥様が急に亡くなったという件がありました。 残された相続財産は銀行の預金です。 奥様が長年、夫の収入の中から少しずつ預金されたものでした。 夫の収入だったので、夫名義の銀行口座にしておけば問題は無かったのですが、奥様名義の口座にしておいたので厄介でした。 奥様の死亡後、夫が預金の解約のために銀行に行きましたが、相続人の書類を揃えないと解約できないと言われ、私に依頼されたという経緯です。 子供が無い夫婦でしたので、相続人は奥様の甥姪が中心で、全員で18人でした。 残された夫にとっては、大半は全く見知らぬ人でした。 紆余曲折があって、数ヶ月後にやっと終了しましたが、あらためて相続に備えることの大切さを痛感しました。 特に子供が無い人の場合は、早めに備えておくべきです。 平瀬司法書士・行政書士事務所

困難な相続でもあきらめずに!!(1)

以前、非常に困難な相続を終了させたことがあります。 相続人が17人、当然ですが配偶者と直系卑属(子や孫)が相続するというパターンではありません。 ブラジルに在住する人が3人、生存していれば100歳超だが10代以後の戸籍の記載が無い人が1人、高齢で意思表示が不可能な人が1人、文書は受け取るが一切反応が無い人が1人という大変なものでした。 当たり前ですが、遺言はありません。 当初の依頼から約2年かかりました。 戸籍収集の段階から、遺産分割協議成立が無理なのは分かっていたので、依頼人との協議の結果、遺産分割調停を申し立てました。 調停も不成立の可能性が高く、当初から審判で終了するだろうと予測していましたが、そのとおり審判で終了しました。 費用がどれぐらいかかるのか? いつになったら終わるのか? 私の報酬は、いくらになるか? など、依頼人には想定しにくい事項が沢山あったと思います。 私としても、あまりにも多くの難しいことが有りすぎて、簡単に思い出して記載することが出来ないほどです。 しかし、よく終了させたと思っています。 調停委員も感心していました。 裁判官を筆頭に、書記官や調停委員の助言や協力の御陰です。 ねばり強く、根気よくやれば、終了できない相続は無いと思います。 するだけの価値が無ければ別ですが・・・。 平瀬司法書士・行政書士事務所

本年1月13日より、自筆証書遺言の財産目録は自書不要!!

本年1月13日より、 自筆証書遺言の財産目録については、自書不要になります。 これは割と意味のある改正だと思います。自筆証書遺言は自分一人で簡単に作成できるのは良いのですが、不動産の表示などが不明確で登記できないことがあります。 その点、今回の改正では、ワープロによる記載でも良く、登記事項証明書のコピーを添付しても良いのです。記載ミスが減るのではないかと思います。  また、書き損じて書き直したい場合など、自書だとすべて書き直す必要がありますが、財産目録だけは自書しなくても良いので非常に楽になります。  財産目録ですから、不動産だけではなく預貯金などにも応用できます。自筆証書遺言を作成するうえで、大きなプラスになることは間違いないでしょう。  ただ、2020年7月10日からは、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まります。これを利用すると家庭裁判所の検認が不要になります。この改正はもっとインパクトがあるでしょう。なんと言っても検認が必要なことは、自筆証書遺言の大きなデメリットですから。    ※自筆証書遺言に関する改正情報は、 こちら・相続法改正