補助者の平瀬広子です。 内容証明郵便を、電子内容証明サービス(e内容証明)を利用するようになったら、とても楽になった!というお話を書きます。 債権の消滅時効援用などで内容証明郵便を出しますが、以前は、パソコンで字数・行数の制限のもとに同じものを3通作成し、封筒も用意して指定の郵便局の窓口に持参し、チェックされる時間が30分~1時間ほどかかり、ようやく料金を支払って発送という流れでした。 最寄りの郵便局では取扱がないので、車で10分位かけて指定の郵便局へ行き、駐車場が空いてないときは待つ時間もあり、かなり時間がかかっていました。 ところが、e内容証明を利用するようになってからは、郵便局に行く手間もなくなりスピーディに処理できるようになりました。 e内容証明はインターネットで24時間いつでも発送できるサービスです。封筒や用紙を用意する必要がなく、印刷も不要です。指定のWordの雛形で文書を作成するのですが、窓口発送の場合の内容証明文書は、1枚520文字までと決まっていますが、e内容証明だと、1枚1584文字が目安となっているようです。なので、文字・行数を気にしないで楽に作成できます。 費用は、うちの事務所で出した分ではほとんど変わりませんでした。窓口発送の場合の枚数が多くなると、e内容証明の方が安くなるみたいです。 やり方ですが、まずe内容証明の専用Webサイトにログインして、Wordで作成した内容証明文書をアップロードし、差出人と宛先を入力します。支払いはクレジットカードなどで行います。アップロードした文書は新東京郵便局で、印刷・照合・封入封かんし、内容証明郵便として発送されるという流れです。受取人(相手先)あてに一般書留で正本が、差出人あてに簡易書留で謄本が配達されます。 配達証明・速達も併せて利用できます。 e内容証明を利用するには、あらかじめ新規利用登録する必要があります。 コロナ禍でもあって、郵便局に行く手間がなくなったのが一番良かったです! ************************************ 商売繁盛に貢献します!! 平瀬司法書士・行政書士事務所 担当 平 瀬 広 子 ************************************
司法書士・行政書士 平瀬清文のブログです。日常の業務の中で感じたことなどを、できるだけ分かりやすく書いていきたいと思っています。 特に、相続・贈与・遺言・終活に関することや、債務整理・消滅時効に関することなどを中心に記載したいと思います。 世の中では、法的に無知であることで困難な事態になったり、誤解から不必要な争い事が起きたりします。そんな事態を少しでも防止できれば良いと思い、ブログを開始しました。