補助者の平瀬広子です。 内容証明郵便を、電子内容証明サービス(e内容証明)を利用するようになったら、とても楽になった!というお話を書きます。 債権の消滅時効援用などで内容証明郵便を出しますが、以前は、パソコンで字数・行数の制限のもとに同じものを3通作成し、封筒も用意して指定の郵便局の窓口に持参し、チェックされる時間が30分~1時間ほどかかり、ようやく料金を支払って発送という流れでした。 最寄りの郵便局では取扱がないので、車で10分位かけて指定の郵便局へ行き、駐車場が空いてないときは待つ時間もあり、かなり時間がかかっていました。 ところが、e内容証明を利用するようになってからは、郵便局に行く手間もなくなりスピーディに処理できるようになりました。 e内容証明はインターネットで24時間いつでも発送できるサービスです。封筒や用紙を用意する必要がなく、印刷も不要です。指定のWordの雛形で文書を作成するのですが、窓口発送の場合の内容証明文書は、1枚520文字までと決まっていますが、e内容証明だと、1枚1584文字が目安となっているようです。なので、文字・行数を気にしないで楽に作成できます。 費用は、うちの事務所で出した分ではほとんど変わりませんでした。窓口発送の場合の枚数が多くなると、e内容証明の方が安くなるみたいです。 やり方ですが、まずe内容証明の専用Webサイトにログインして、Wordで作成した内容証明文書をアップロードし、差出人と宛先を入力します。支払いはクレジットカードなどで行います。アップロードした文書は新東京郵便局で、印刷・照合・封入封かんし、内容証明郵便として発送されるという流れです。受取人(相手先)あてに一般書留で正本が、差出人あてに簡易書留で謄本が配達されます。 配達証明・速達も併せて利用できます。 e内容証明を利用するには、あらかじめ新規利用登録する必要があります。 コロナ禍でもあって、郵便局に行く手間がなくなったのが一番良かったです! ************************************ 商売繁盛に貢献します!! 平瀬司法書士・行政書士事務所 担当 平 瀬 広 子 ************************************
近頃つくづく感じることは、高齢者の財産管理の重要性です。 高齢者の平穏な生活を維持するために「高齢者の財産管理」が必要です。 私が「高齢者の財産管理」の重要性を強く感じるのは、高齢者の財産が大きく侵害される事件に最近しばしば接するからです。 多くの場合、高齢者に対する虐待を伴います。 虐待を伴い財産を奪われると、「終活」などと悠長なことを考える余裕はありません。 私の接した事件の加害者は、すべて身内です。 実際、世の中には相当数の事件が隠れていると思います。 身内の問題なので外に出にくい側面があります。 高齢者が我慢をしたり、どう対処して良いのか判断できないまま時が経過してしまうようです。 今年7月に、私は「相続」と「高齢者の財産管理」をテーマに、それぞれセミナーを開催しました。 事前の予想通り、「相続」の方が反応は多かったのですが、私は「高齢者の財産管理」にもっと関心を持って欲しいと思います。 まずは高齢者自身がもっと認識すべきです。 上記のような事件以外に、特殊詐欺や訪問販売被害なども考えられます。 自分には無関係と思う人が多いと思いますが、実際はそうではありません。 高齢者人口の95%超は、高齢者の1人世帯と高齢者の夫婦2人世帯です。 高齢者の夫婦世帯も、いずれは高齢者1人世帯になります。 そして、人間の体力・判断力は徐々に衰えていきます。 ですから、いつかは自分の財産を誰かに管理してもらう必要が出てきます。 自分の財産を管理してくれる人が聖人君子なら良いのですが、実際はそうではありません。 財産を奪われ虐待を受けて、悲惨な老後を過ごすことになる可能性は誰にもあります。 ですから「高齢者の財産管理」は大きな問題だということです。 よくよく検討し準備しなければなりません。 なにより高齢者本人が、しっかりした認識を持つことが大切です。 ちなみに、「高齢者の財産管理」の代表的な制度としては成年後見制度がありますが、利用は未だに低調です。 また、本人の能力が低下していない状態では利用できません。 成年後見制度以外にも、財産管理委任契約など対策はありますが、様々な条件をクリアーする必要がありハードル...